BLOG/2023-05-03

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5月8日からの学校での新型コロナウィルス感染症

3.学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項
○ 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、 「発症した後五日を経過し、かつ、 症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とすること
※無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とすること
○「症状が軽快」 とは、 従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指すこと
○「発症した後五日を経過」や 「症状が軽快した後一日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること
○ 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、 当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨すること。 児童生徒等の間での有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導を行うこと
○ 施行規則第19条第2号のただし書の規定により、同号で示す基準より出席停止の期間を短縮することは、新型コロナウイルス感染症においては、基本的に想定されないこと
4. その他の留意事項
(1) 新型コロナウイルス感染症に係る医療機関の証明書等の取得に対する配慮について
 これまでと同様、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等が、出席停止の期間を経て、登校するに当たっては、学校に陰性証明を提出する必要はないこと。 また、 児童生徒等が新型コロナウイルス感染症に感染し、 自宅で療養を開始する際も、 医療機関が発行する検査結果を証明する書類は必要ないこと
(2) 濃厚接触者の取扱いについて
 令和5年5月8日以降は、 濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、従前であれば濃厚接触者として特定されていた者についても、今後は、行動制限及びその協力要請は行われないこと等を踏まえ、
・同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した児童生徒等
・学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった児童生徒等のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした者
であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、直に出席停止の対象とする必要はないこと
(3) 感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒等の出欠の取扱いについて 
保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒について、 同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合には、これまでと同様、 「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、 校長が出席しなくてもよいと認めた日」として、指導要録上、 「出席停止忌引等の日数」の欄に記入し、 欠席とはしないことも可能であること
 また、医療的ケアを必要とする児童生徒等及び基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒等について、主治医の見解を保護者に確認の上、登校すべきでないと判断した場合についても、 「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、 校長が出席しなくてもよいと認めた日」として、指導要録上「出席停止も可能であること欠席とはしないこと等の日数」の欄に記入し、
 なお、幼稚園等については、指導要録に 「出席停止忌引等の日数」の欄がないことから、これらの場合において、 備考欄等に「非常変災等幼児又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、 園長 (又は校長)が出席しなくてもよいと認めた日」として、幼稚園等に出席しなかった日数を記載することも可能であること
(4) 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合等には登校しないことの周知・
呼び掛け
 発熱や咽頭痛、 咳等の普段と異なる症状がある場合には、 自宅で休養することが重要であり、無理をして登校しないよう、 児童生徒等保護者に対する周知・呼び掛けを行うこと
 その際、新型コロナウイルス感染症の症状とアレルギー疾患等の症状を区別することは困難であることから、 軽微な症状があることを以て、登校を一律に制限する必要はないこと
また、 児童生徒等本人や保護者の意向に基づかず、 医療機関での検査や検査キットによる自己検査を求めることのないようにすること



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