平成13年7月24日

東京(事)航空管制情報官

 

関 係 運 航 者 各 位

東京航空局東京空港事務所

先任航空管制情報官

 

関東甲信越1−1及び1−2訓練試験空域の使用について

平成13年7月27日から関東甲信越1−1の訓練試験空域の管理が調布空港事務所から東京空港事務所へ移管され、また、関東甲信越1−1及び1−2の訓練試験空域の運用方法が変更となります。

この運用し際しては、当該空域を使用される皆様のご理解とご協力がなければよりよい運用は不可能と考えており、また、東京AEISとの通信設定が必要条件でありますので、よろしくお願い申し上げます。

さらに、当該空域には、通書きや空撮等の目的で飛行している航空機が存在している可能性があることから、法で定められた外部監視の義務及び他の区空気との安全間隔の設定を緩和するものではないことを十分認識し、一層の安全確保に努められるようお願い申し上げます。

今後は、当該空域を使用するにあたっては、当該空域の使用調整を事前に行う必要がありますので、当該空域の運用に関し、別紙のとおり「民間航空機用訓練試験空域(関東甲信越1−1及び1−2)を使用される皆様へ」(平成13年7月24日付け)を作成しましたので、送付いたします。

なを、当該空域を使用される皆様各位が本運用方式を十分理解していただけるよう、関係運航者へ本文書の配布等、周知についてよろしくお取り計らい願います。

また、当該空域を通過される場合にも、当該空域の入出域時刻を東京AEISへ通報されるよう、ご指導方願います。

今後の対応として、適宜、皆様との調整会議を開催し、運用して行く上での不都合や不備な点を検討し、より良い方式に変更していくつもりであることを申し添えるとともに、本運用に関して、一層の皆様の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

民間航空機用訓練試験空域(関東

甲信越1−1及び1−2)を使用

される皆様へ

平成13年5月19日に三重県桑名市上空の民間航空機用訓練試験空域内で発生したヘリコプターと小型機の衝突事故に鑑み、全国の民間航空機用訓練試験空域内における運航の安全確保に万全を期す観点から、平成13年7月27日から、関東甲信越1−1及び1−2の訓練試験空域を使用するにあたっては、下記に示す事前の使用調整が必要となりましたので、御協力の程、よろしくお願いします。

1.当該空域を使用するにあたっての前提条件

  1. 前の使用調整を必要とする航空機は、当該空域内において国が実施する耐空検査や審査飛行等、法91条の曲技飛行等、法92条の操縦練習飛行等及び一般的な訓練飛行を目的とする飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船が対象となります。

2)但し、当該空域内にある飛行場、滑空場及び飛行場外離着陸場の場周空域内に限られる離着陸訓練機及び滑空機等の飛行については、本調整の対象外となります。

  1. 関東甲信越1−1の訓練試験空域を別紙のとおり、鴻巣空域、菖蒲空域、行田空域、春日部空域、栗橋空域、古河空域、岩井空域及び結城空域の8つの空域に分割しておりますので、今後は、この分割された空域内を単位とする訓練または試験飛行が原則となります。

なお、関東甲信越1−2の訓練試験空域については、公示されている空域に変更はありません。

4)関東甲信越1−1にあっては分割された空域及び関東甲信越1−2にあっては公示された空域の同一空域内で、かつ、同一時間帯での訓練または試験飛行は、原則として1機に限られます。

  1. 当該空域内における訓練または試験飛行は、可能な限り45分間程度の範囲内を基本として計画して下さい。

また、同一空域内での空域使用時間の割り当てに際しては、15分程度の間隔が設定されます。

6)使用空域及び空域使用時間の割り当ては、調整受付順とします。

2.当該空域の使用計画の受付及び使用調整

  1. 当該空域において訓練または試験飛行を実施しようとする場合は、別紙「訓練試験空域使用計画書」(以下使用計画書)という。)を作成し、東京空港事務所航空管制情報官(以下、「情報官」という。)へFAXで送付願います。

但し、時間的余裕が無い場合に限り、電話により私用計画書に記載すべき事項を通知されても構いません。

2)使用計画を送付した後、電話により使用計画書の送達確認を行うとともに、情報官と使用空域に関する調整を必ず実施して下さい。

注】前提条件の(4)に記載されているとおり、調整がなされたものから使用空域を順次割り当てることとなりますので、留意方願います。

3)使用空域割り当て後に、使用計画の変更、または、取り消し等が発生した場合は、速やかに管制官まで通知願います。

4)使用計画書の受付及び調整は、原則、情報官事務室とし、その受付時間は官執勤務時間内(09時30分から17時まで)で対応します。

但し、訓練または試験飛行の前日の17時以降から訓練または試験飛行の当日までの受付及び調整は、終日情報官運用室で対応します。

情報官事務室;FAX/03−5756−1521

TEL/03−5756−1520

情報官運用室;FAX/03−5756−1528

TEL/03/5756−1530〜1533

  1. 国が実施する耐空検査及び審査飛行等に係る使用計画の受付は、その飛行予定月の前月25日から飛行当日までとなります。
  2. 但し、25日当日が休日等の場合は、次の官執勤務日となりますので、ご注意願います。

  3. 上記以外の訓練飛行に係る使用計画の受付及び調整は、その訓練予定日の前日から飛行当日までとなります。

但し、訓練予定日の前日が休日等の場合は、情報官運用室が対応することとなりますので、ご注意願います。

3.飛行計画の記載

当該空域において訓練または試験飛行の飛行計画を提出する際、第15項及び第18項に以下の内容を記載願います。

1)第15項への記載

「・・・(訓練空域入域位置)(訓練空域名称)(訓練空域出域位置)・・・」

例】・・・OHMIYA KK/ 1.1 TATEBAYASHI・・・

2)関東甲信越1−1を使用する場合の第18項への記載

「NOTE/CTC TOKYO INFO 135.75MHZ」

3)関東甲信越12を使用する場合の第18項への記載

「NOTE/CTC TOKYO INFO 134.8MHZ」

4.飛行時の留意事項

1)ストロボライト、ランディングライトを装備している航空機は、当該空域内を飛行中、運航上支障がない限り点灯するようお願いします。

 

2)当該空域への入出時は、必ず東京AEIS(東京インフォメーション)と下記の周波数により通信設定を行い、その時刻を通報するとともに、訓練空域に係る情報の入手に努めるようお願いします。

また、当該空域内を飛行中は、常時、東京AEISの下記周波数をモニター願います。

・関東甲信越1−1空域内にあっては、135.75MHZ(熊谷サイト)

・関東甲信越1−2空域内にあっては、134.8MHZ(成田サイト)

3)下記の飛行場等の空域周辺への入域や通過に際しては、下記に示す周波数により、その空域内における他機の飛行状況を把握した上で、飛行願います。

【前山下妻ヘリポート周辺】

呼出符号/SHIMOZUMA FLIGHT SERVICE  周波数/130.625MHZ

【岩井ヘリポート周辺】

呼出符号/IWAI FLIGHT SERVICE      周波数/129.00MHZ

【関宿滑空場周辺】

呼出符号/SEKIYADO FLIGHT SERVICE   周波数/130.65MHZ

【ホンダエアポート周辺】

呼出符号/OKEGAWA ADVISORY       周波数/130.75MHZ

4)当該空域への出入りに際しては、可能な限り2,000フィート以上で実施するようお願いします。

5)飛行中に使用計画書の変更、または、取り消し等が発生した場合は、速やかに東京AEISを経由して、情報官まで通知願います。

また、飛行中において、他の分割空域の使用や使用時間の延長が必要となった場合は、要求された空域が未使用の場合に限って、その使用が可能となりますので東京AEISを経由して、情報官と調整して下さい。

  1. この運用は、当該空域を使用される皆様の協力の基に、より安全が確保向上されるものであることからして、通過機や空撮等の目的で飛行している航空機が当該空域内に存在している可能性があることを十分認識願います。

よって、一層の外部監視の徹底と他の航空機との十分な間隔の確保等、安全の確保に努められるよう、よろしくお願いします。

平成13年7月24日

〒144−0041

東京都大田区羽田空港3−3−1

                   国土交通省東京航空局東京空港事務所

                        航 空 管 制 情 報 官

 

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