東事情 86 号
平成13年7月24日
民間航空機用訓練試験空域(関東
甲信越1−1及び1−2)に係る
管理運用実施要領
1.目 的
この要領は、「民間訓練試験空域の管理及び運用方法について」(国空航第537号、国空制第136号及び国空用第61号、平成13年6月27日付け)に基づき、関東甲信越1−1及び1−2の民間航空機用訓練試験空域(以下、「訓練空域」という。)において、航空機が訓練及び試験飛行(以下、「訓練飛行」という。)を行う際の訓練空域の運用上必要な事項を定め、もって、訓練空域における訓練機の安全確保及び当該空域の効率的かつ円滑な運用を確保することを目的とする。
2.使用計画の受付
1)訓練空域において訓練飛行を実施しようとする航空機からの使用計画受付は、航空管制情報官事務室とし、その受付時間は官執勤務時間内(9時30分から17時まで)に限る。
但し、訓練飛行前日の17時以降から訓練飛行当日までの使用計画受付は、航空管制情報官運用室とする。
2)国が実施する耐空検査及び審査飛行に係る訓練飛行の使用計画は、その訓練予定月の前月25日(但し、25日当日が休日等の場合は、次の官執勤務日とする。)から訓練飛行当日まで受け付けるものとする。
但し、訓練予定日の前日が休日等の場合は、航空管制情報官運用室で受け付けるものとする。
4)使用計画の受け付けに際しては、原則訓練飛行を実施しようとする航空機から、別紙「訓練試験空域使用計画書」(以下、「使用計画書」という。)により通知させるとともに、電話にて使用計画書の送達確認及び訓練空域の使用に関し調整させるものとする。
5)受け付け後、使用計画の変更、または、取り消しが発生した場合は、速やかに通知するよう指導するものとする。
3.使用調整
従って、重複した使用計画の調整にあたっては、時間分離または空域分離を図るような十分な調整を行い、訓練使用空域及び訓練使用時間を割り当てるものとする。
2)訓練使用時間の調整にあたっては、標準的な訓練使用時間(45分間程度)の範囲内で、訓練飛行を実施するよう調整を図った上で、訓練使用時間を割り当てるものとする。
また、訓練使用時間の割り当てに際しては、安全を確保するため一定時間(15分程度)の間隔を設定するものとする。
3)訓練空域内にある飛行場、滑空場及び飛行場外離着陸場の場周区域内に限られる離着陸訓練機及び滑空機等の飛行については、本調整の対象外とする。
4)訓練使用空域分割図は、別紙に示すとおりとする。
5)訓練使用空域及び訓練使用時間は、調整後、受付順に割り当てるものとする。
6)訓練飛行に際しては、ストロボライト、ランディングライトを点灯して実施するよう指導するものとする。
但し、装備されている場合であって、運航上支障がない場合に限る。
7)訓練飛行に際しては、下記の周波数を常時モニターするよう指導するものとする。
@
関東甲信越1−1空域内にあっては、135.75MHZ(熊谷サイト)A
関東甲信越1−2空域内にあっては、134.8MHZ(成田サイト)8)訓練機が、訓練空域内にある飛行場及び滑空場に離着陸する場合を除いて、当該飛行場及び滑空場の場周区域への立ち入り及び上空を通過する際は、下記の周波数により、場周区域内における他機の飛行状況を把握するよう指導するものとする。
【前山下妻ヘリポート周辺】
呼出符号/
SHIMOZUMA FLIGHT SERVICE 周波数/130.625MHZ【岩井ヘリポート周辺】
呼出符号/
IWAI FLIGHT SERVICE 周波数/129.00MHZ【関宿滑空場周辺】
呼出符号/
SEKIYADO FLIGHT SERVICE 周波数/130.65MHZ【ホンダエアポート周辺】
呼出符号/
OKEGAWA ADVISORY 周波数/130.75MHZ9)使用計画の変更、または、取り消しの通知を受け付けた場合は、速やかに所要の使用調整を実施するものとする。
4.訓練空域の使用確定状況の通知
訓練空域の使用割り当て結果は、その都度、使用計画の内容をCADIN,FAXまたは電話で東京AEISへ通知する。
5.飛行計画書への記載及び送付
訓練飛行を行う航空機に係る飛行計画の受理にあっては、第15項及び第18項に以下の内容を記入させるよう指導するとともに、当該飛行計画書を東京
【第
15項】「・・・(訓練空域入域位置)(訓練空域名称)(訓練空域出域位置)・・・」
例;・・・
OHMIYA K/K/1−1 TATEBAYASHI・・・【関東甲信越1−1を使用する場合の第18項】
「
NOTE/CTC TOKYO INFO 135.75MHZ」【関東甲信越
1‐2を使用する場合の第18項】「
NOTE/CTC TOKYO INFO 134.8MHZ」6.訓練飛行の動向把握及び情報提供
1)訓練空域の使用割り当て結果を基に、訓練飛行中の航空機から東京AEISが入手する訓練空域入出時刻により、当該航空機の動向を把握しておくものとする。
2)訓練飛行を行う航空機や訓練空域を通過する航空機の飛行計画を受理した際は、関連する他機の使用状況について情報提供を行うものとし、訓練空域への入出時は東京AEISへ通報するよう指導するものとする。
3)当該空域の使用状況についての問い合わせがあった場合は、その状況について情報を速やかに提供できるよう整えておくものとする。
附 則;本要領は、平成13年7月27日から適用する。
(参 考)