航空法一部改正
航空法の改正で滑空機に関係のあるものを揚げてみました。主な改正点は、
下記に航空法改正の内容と改正後の法文をまとめてみました。(下線が改正点)
第1条中
「秩序を確立し、もつて航空の発達を図る」を「適正かつ合理的な運営を確保してその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進する」に改める。
(この法律の目的) 第一条 この法律は、国際民間航空条約の規程並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続きに準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する傷害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運行して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保してその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 |
第
24条中「三等航空整備士」を
「一等航空運航整備士、 二等航空運航整備士」に改める。
(資格) 法 第二十四条 技能証明は、左に掲げる資格別に行なう. 定期運送用操櫛士 事業用用操縦士 自家用操縦士 一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 一等航空整備士 二等航空整備士 一等航空運航整備士 二等航空運航整備士 航空工場整備士 |
第
25条第1項中「又は三等航空整備士」を「一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士」に改める。
(技能証明の限定) 法 第二十五条 運輸大臣は、前条の定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、運輸省令で定めるところにより、航空機の種類についての限定をするものとする。 2 運輪大臣は、前項の技能証明につき、運輸省令で定めるところにより航空機の等級又は型式についての限定をすることが出来る。 3 省略 |
第
60条の見出し中「姿勢等を測定」を「航行の安全を確保」に改め、
同条中
「航空機は」を「運輸省令で定める航空機には」に、
「装置」を「装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置」に、
「計器飛行等を行なつて」を「これを航空の用に供して」に改める。
第
61条を削る。
(航空機の航行の安全を確保するための装置) 法 第六十条 運輸省令で定める航空機には、運輸省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は進路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要なの装置を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、運輸大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 |