平成14年5月7日 火曜日 官報 第3354号
航空従事者技能証明等に関する試験の施行
航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第45条第1項及び第169条第1項の規定に
基づき、航空従事者技能証明等に関する試験の施行について、次のとおり公示する。
平成14年5月7日
国土交通大臣 林 寛子
一 学科試験を行う航空従事者技能証明
の資格等イ 定期運送用操縦士、一等航空士、二等航空士、航空機関士、一等航空整備士、
一等航空運航整備士及び航空工場整備士
口 航空工場整備士の資格に係る技能証明の限定の
ハ 運行管理者
ニ 事業用操縦士、自家用操縦士、二等航空整備士、二等航空運航整備士及び
航空通信士
ホ 事業用操縦士、自家用操縦士、二等航空整備士及び二等航空運航整備士の
資格に係る技能証明の等級についての限定の変更であって新たに受けようと
する限定が曳航装置なし動力滑空機及び、曳航装置付き動力滑空機であるもの
へ 計器飛行証明
ト 操縦教育証明
二 学科試験の期日及び場所
イ 前項イ(一等航空整備士(回転翼航空機に限る。)及び一等航空運航整備士
(回転翼航空機に限る。)に限る。)、ニ、ホ、へ及びトに掲げる資格等に係る
学科試験
平成14年8月24日(土)
千歳市、岩沼市、東京都、名古屋市、大阪市、福岡市、宮崎市及び那覇市
ロ 前項イ(一等航空整備士及び一等航空運航整備士は、飛行機に限る。)、
ロ、ハに掲げる資格等に係る学科試験
平成14年8月23日(金)
東京都、大阪市及び那覇市
三 申請書の受付期間 平成14年5月27日(月)から平成14年6月7日(金)
までに持参又は書留便により郵送するものとし、郵送については、同日までの日本
の消印のあるものを有効とする。
四 申請書の提出先
イ 千歳市、岩沼市又は東京都において学科試験を受けようとする者は、
東京都千代田区九段南1丁目1番15号(郵便番号102−0074)
九段第二合同庁舎内、東京航空局保安部運用課検査乗員係
ロ 名古屋市、大阪市、福岡市、宮崎市又は那覇市おいて学科試験を受けようとする者は、
大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号(郵便番号540−8559)
大阪合同庁舎第四号館内、大阪航空局保安部運用課検査乗員係
ハ 申請書の提出後、住居の移転等やむを得ない理由により受験地を変更しようとする者は、
申請書を提出した当該地方航空局へ受験地変更願を平成14年7月12日(金)までに提出すること。
五 学科試験受験手数料は、5,500円に収入印紙を納付書に貼付市、納付すること。
六 学科試験の詳細については、受験票送付の際に通知する。
七 実地試験の期日、場所その他必要な事項については、学科試験合格者に対し別途通知する。
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