2.適用航空機

 ロラデン・シュナイダー式LS8系列型

3.適用項目

 キャノピーの非常放出時に、計器板とキャノピー取り付けパネル・カバーが干渉する不具合を防止するため、既に実施した場合を除き、第3.1項及び第3.2項た従うこと。

3.1 本通報発効後の次回の飛行までに、ロラデン・シュナイダー・テクニカル・ブレティンNo.8004(1999年6月8日付)に従って、計器板上端部にデイフレクターを取り付けること。

3.2 本通報による処置を他の同等な方法で実施する場合には、航空局長の承認が必要である。ただし、LBA AD1999−268に係る同等な方法としてLBAの承認を受けているSB等に従って処置を実施する場合には、航空局長への届出でよい。

4.備考

 4.1 本通報は、平成12年5月15日から発効する。

 4.2 本通報は、ドイツ LBAAD1999−268による。

4.3 本通報の送付を受けた者は(参考配布を除く。)、適用項目に関して、第4.3.1項から第4.3.3項までの期間内に、(財)日本航空協会滑空枚検査事務所(〒105−0004東京都港区新橋一丁目一八番二号)を経由して運輸省航空局技術部航空機安全課長宛に報告すること。書式はTCF−50−012(耐空性改善通報報告書)に従うこと。

4.3.1 本通報による改修を実施した場合は有資格整備士又は航空横整備改造認定を受けた者が確認し、一週問以内。

4.3.2 既に実施した場合(本通報に該当しない場合も含む。)は、本通報発効後一過間以内。

4.3.3 本通報に該当する場合で、本通報発効後一カ月以上末実施の場合は、当該作業の実施予定について、本通報発効後一週間以内。

4.4 ロラデン・シュナイダー・テクニカル・ブレティンNo.8004(1999年6月8日付)は、本件に関するものである。

D−5207−2000(2)

TCDに戻る

G/Pinforに戻る