2.適用航空機 シェンプ・ヒルト式デイスカスbT型 |
3.適用項目 機体の疲労による不具合を防止するため、既に実施した場合を除き、第3.1項及び第3.2項に従うこと。 3.1 総飛行時間が6,000時間を超えない時期又は平成12年6月30日のうちいずれか早い時期までに、シェンプ・ヒルトテクニカル・ノートNo.863−05(1999年7月5日付)に従って、メンテナンス・マニュアルを改訂すること。 (注) 本改訂により追加されたスペシャル・マルチステージ・インスベクション・プログラムが有資格整備士により実施された場合には、当該航空機の寿命を12、000時間とすることができる。 3.2 本通報による処置を他の同等な方法で実施する場合には、航空局長の承認が必要である。ただし、LBA AD1999−305に係る同等な方法としてLBAの承認を受けているSB等に従って処置を実施する場合には、航空局長への届出でよい。 |
4.備考 4.1本通報は、平成12年5月8日から発効する。 4.2 本通報は、LBA AD1999−305による。 4.3 本通報の送付を受けた者は(参考配布を除く。)、適用項目に関して、第4.3.1項から第4.3.3項までの期間内に、(財)日本航空協会滑空横検査事務所(〒105−0004東京都港区新橋一丁目一八番二号)を経由して運輸省航空局技術部航空機安全課長宛に報告すること。書式はTCF−50−012(耐空性改善通報報告書)に従うこと。 4.3.1 本通報による処置を実施した場合は有資格整備士又は航空機整備改造認定を受けた者が確認し、一週間以内。 4. 3. 2 既に実施した場合(本通報に該当しない場合も含む。)は、本通報発効後一週間以内。 4.3.3 本通報に該当する場合で、本通報発効後一カ月以上未実施の場合は、当該作業の実施予定について、本通報発効後一週間以内。 |
D−5178−2000(2)
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