2.適用航空機

シャイベ(スポルタビア)式SF25C型及びSF25Cフアルケ型、並びにシャイベ式、SF25E型及びSF25K型:表2.1に掲げる製造番号のもの

表2.1

型式

製造番号

シャイベ(スポルタビア)式

SF25C型及びSF25Cフアルケ型

4356C、44148、44161、44162、44165、44167、44168、44170〜44172、44175、44176及び44179〜44354

シャイベ式SF25E型

4323〜4362

シャイベ式SF25K型

4902〜4906

 

3.適用項目

操縦桿の適正な作動を確保するため、既に実施した場合を除き、第3.1項及び第3.2項に従うこと。

    1. 第3.1項及び第3.2項に掲げる時期までに、シャイベ・サービス・ブレティンNo.653−47/2(2000年2月22日付け)に従って、操縦桿アセンブリの改修を実施すること。
      1. 操縦桿に二重セルフ・アライング・ボールベアリングを使用しているものについては、本通報発効後次回以降の飛行まで。
      2. 操縦桿に球状スライディングベアリング(耐空性改善通報TCD-2454-85に従い装着したものを含む。)を使用しているものについては、当該ベアリングが摩耗し、交換しなければならない時期。

3.2 本通報による処置を他の同等な方法で実施する場合には、航空局長の承認が必要である。ただし、LBA AD1984−198/2に係る同等な方法としてLBAの承認を受けているSB等に従って処置を実施する場合には、航空局長への届け出でよい。

 

4.備考

4.1 本通報は、平成12年6月19日から発効する。

    1. 本通報は、ドイツLBA AD1984−198/2による。
    2.  本通報の送付を受けた者は(参考配布を除く。)、適用項目に関して、第4.3.1項〜第4.3.3項の期間内に、(財)日本航空協会滑空機事務所(〒105-0004 東京都港区新橋一丁目一八番二号)を経由して運輸省航空局技術部航空機安全課長宛に報告すること。書式はTCF-50-012(耐空性改善通報書)に従うこと。
      1.  本通報による改修を実施した場合は、有資格整備士又は航空機整備改造認定を者が確認し、一週間以内。
      2. 既に実施した場合は、(本通報に該当しない場合も含む。)は、本通知発効後1週間以内。

4.3.3 本通報に該当する場合にあって、本通報発効後1ヶ月以上未実施の時は、当該作業の実施予定について、本通報発効後1週間以内。

D−2454A-2000(2)

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