2.適用航空機
シャイベ(スポルタビア)式SF25C型及びSF25Cフアルケ型、並びにシャイベ式、SF25E型及びSF25K型:表2.1に掲げる製造番号のもの
表2.1
型式 |
製造番号 |
シャイベ(スポルタビア)式 SF25C型及びSF25Cフアルケ型 |
4356C、44148、44161、44162、44165、44167、44168、44170〜44172、44175、44176及び44179〜44354 |
シャイベ式SF25E型 |
4323〜4362 |
シャイベ式SF25K型 |
4902〜4906 |
3.適用項目
操縦桿の適正な作動を確保するため、既に実施した場合を除き、第3.1項及び第3.2項に従うこと。
3.2 本通報による処置を他の同等な方法で実施する場合には、航空局長の承認が必要である。ただし、LBA AD1984−198/2に係る同等な方法としてLBAの承認を受けているSB等に従って処置を実施する場合には、航空局長への届け出でよい。
4.備考
4.1 本通報は、平成12年6月19日から発効する。
4.3.3 本通報に該当する場合にあって、本通報発効後1ヶ月以上未実施の時は、当該作業の実施予定について、本通報発効後1週間以内。
D−2454A-2000(2)
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