2.適用航空機

  グラスフリューゲル式クラブ・リベレ205型(ホーネットCであるもの)

3.適用項目

フラツターの発生を防止するため、既に実施した場合を除き第3.1項及び第3.2項に従うこと。

 3.1  本通報発効後、次回の定期整備時までに、ストライフェンダー・テクニカル・ノートNo.206−19(1998年7月22日付け)に従って、第3.1.1項及び第3.1.2項を実施すること。

      1. 適切かどうか検査すること。検査の結果、許容値を超える場合には、次回の飛行までに適切な重量のマス・バランス・ウェイトと交換すること。
      2. フライト・アンド・サービス・マニュアルに記載されている許容値をテクニカル・ノートNo.206−19の値に改訂すること。

3.2  本通報による処置を他の同等な方法で実施する場合には、航空局長の承認が必要である。ただし、LBA AD1997−311/2に係る同等な方法としてLBAの承認を受けているSB等に従って処置を実施する場合には、航空局長への届出でよい。

4.備考

 4.1 本通報は、平成12年5月24日から発効する。

 4.2 本通報は、ドイツLBA AD1997−311/2による。

4.3 本通報の送付を受けた者は(参考配布を除く。)、適用項目に関して、第4.3.1項から第4.3.3埠二までの期間内に、(財)日本航空協会滑空機検査事務所(〒105−0004東京都港区新橋一丁目一八番二号)を経由して運輸省航空局技  術部航空機安全課長宛に報告すること。書式はTCF−50−012(耐空性改善通報  報告書)に従うこと。

4.3.1 本通報による検査、交換及び処置を実施した場合は、有資格整備士又は   航空機整備改造認定を受けた者が確認し、一週間以内。

4.3.2 既に実施した場合(本通報に該当しない場合も含む。)は、本通報発効後一過間以内。

D−5266−2000(2)

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